2015-03-04 第189回国会 参議院 憲法審査会 第2号
憲法学者と言っていいかどうか、英米法の学者ですけれども、伊藤正己先生なんかは、近代憲法と違い、現代憲法は共通の理念を抽出するのは難しいと、こういう表現もされておられました。 そういう中で、本当に成文憲法として何を書くか、これはいろんな考え方があるんではないかというふうに思うわけです。それを前提にした場合に、私はやはり憲法改正というのは必要なんではないかと。
憲法学者と言っていいかどうか、英米法の学者ですけれども、伊藤正己先生なんかは、近代憲法と違い、現代憲法は共通の理念を抽出するのは難しいと、こういう表現もされておられました。 そういう中で、本当に成文憲法として何を書くか、これはいろんな考え方があるんではないかというふうに思うわけです。それを前提にした場合に、私はやはり憲法改正というのは必要なんではないかと。
そういう点からいきますと、どうも昔私どもが学校で習ったような、憲法というのは何か一つということではなくて、現代憲法というのは非常に多彩であって、法による統治という点を除いては近代憲法のような共通原則を読み取るということは非常に困難なのではないかと、むしろ社会情勢に応じていろいろなところへ変えていくものではないかと、こういう印象を受けたわけでございます。
先ほどから出てくる議論の中に、二十一世紀における現代憲法、これは国家と国民を対峙させた権力制限規範というような位置づけ、認識だと思いますが、こういったことにとどまらない、やはり国民の利益、ひいては国益を守り、増進させるために、公私の役割分担を定めて、国家と地域社会、国民とがそれぞれに共同しながら共生していく社会をつくっていくための透明性のあるルールの束として、国の最高の決まりとしての側面も有することを
つまり、それまで決定権を持っておられる議会の中で、本当の意味で、もう過去三十年近くですかね、憲法論議につき合っていまして、きちんと論議が深まっていなかったにもかかわらずこの五年間でできたあの報告書は、私はあれは現代憲法百科事典だと思うんです。参議院のもよくできています。もうあれで実は内容的議論は、メニューは全部そろったという印象を持ちました。だからこそ手続法の議論に入ったんだと思います。
このような制度は、「半直接民主制」と呼ばれていますが、歴史的にもフランスはその代表国的存在であり、また、イタリア、スペイン等現代憲法の多くが採用している制度でもあります。
このような憲法の最高法規性から、憲法は国民代表であり立法権を有する国会に対しても優位をするのが現代憲法の重要な性格です。だからこそ、その憲法を改正するには主権者である国民の直接の意思によることを求めたのが憲法九十六条です。
それから、平和主義については、いわゆる近代憲法じゃなくして現代憲法の原理であるということで、特には国連憲章ができて以降、平和主義が国際的な共通認識になって以降の原理でありますが、そういう点で世界に共通する原理に基づいているというふうに、大きく言えばですね、言えると思います。
いわゆる現代憲法と言われる今日の憲法は、こういった近代憲法の掲げた価値をより一層発展させたものとなっています。詳細は述べられませんけれども、例えば、人権問題でいえば、先ほど江橋先生の報告にもありましたような生存権を中核とする社会権、これが新たに保障されるようになったこと。国民主権の問題で申しますと、単なる代表民主制にとどまらない直接民主制が保障されているということ。
それから、国家権力の役割として、人権を保障しなきゃいけないということ、人権を尊重しなきゃいけないということがあって、人権規定というものが、もともと歴史的には憲法と、コンスティチューションというものとビル・オブ・ライツという権利章典とは別のものでありましたけれども、それが合体していくという経緯をたどって、現代憲法においては、世界のどの憲法でも、人権規定は憲法の中に入っているわけですね。
また、現代憲法の基本たる国民主権を文字どおり貫徹するよう、より高い民主主義とより精緻な人権保障システムへと転換していくべきであります。この目的のために、日本国憲法の条文と憲法運用の実態の両面においてこれまでのあり方を再検討し、問題提起を行わせていただきます。 まず、権力分立のあり方について申し述べます。
第二は、現代憲法に関する比較検討を着実に行うことであります。 例えば、本調査会においても重要なテーマの一つとされてきた、環境を新しい時代の憲法にふさわしい基本コンセプトとして位置づけるという作業は、既に二十世紀終盤の憲法論議として幾つかの国で取り組まれているものであります。
そして、現代憲法になれば、その中でも、その基本的人権の中で、先ほどおっしゃった社会権だとか、そういう豊かな人権規定がまた運動と相まって発展していくという歴史認識といいますか憲法観を私は持っているわけです。これは通説的なものじゃないかとは思うんですが、そこに石を投げられたわけなんですけれども。
参考になるのは、現代憲法のいろいろな、衆議院の憲法調査会におかれましてもいろいろな資料をおつくりになっているようでございまして、そこで、普通の憲法典は一体選挙制度について何を定めているかということを通観してみると、いわば経験的には、これが憲法マターだということはおわかりになろうかと思うんです。ちょっと長くなりました。
また、国民代表制につきましては、これを、国民意思と代表意思の事実上の類似が重視されなければならないという、いわゆる社会学的代表の意味にとらえるのが現代憲法に関する今日の共通理解でございますけれども、それによれば、国民の多様な意思をできるだけ公正かつ忠実に国会に反映させる選挙制度が憲法上要請されることになりますしかるに、小選挙区制は、この要請の対極にあるものでありまして、国民意思の反映にとって最も不適切
早稲田大学の出版部から出版されました「現代憲法の基本問題」という書物の中に、数十ページにわたって詳しい法理論を展開しておりますので、詳しくはそれに譲りたいと思いますけれども、何が「公益上その他の事由」に該当するか、あるいはどういう不均一課税を行うかということは、地方税法自体は実は何も言っていないのでありまして、地方税法の規定は非常にあいまいであります。